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仕組債販売の適合性原則 [FP]

仕組債販売をめぐり、千葉銀行と同行と提携している武蔵野銀行、傘下のちばぎん証券を行政処分する要請が証券取引等監視委員会から金融庁に出ました。

地銀や傘下の証券会社による仕組債販売をめぐる顧客とのトラブルは日本各地で問題になっており、中でも千葉銀連合のトラブル件数が目立ったことが今回の要請につながったようです。

仕組債については恐らく販売している銀行員や証券社員も完全には商品内容は理解していないだろうと思います。そんな商品をデリバティブの知識のない投資初心者に勧めるのは明らかな「適合性の原則」違反です。

金融庁は仕組債でトラブルを起こしている会社に処分を下すようですが、金融庁は「つみたてNISA」では投資対象の投資信託を厳選しており来年開始の新NISA制度においても一部の商品は対象外にするとしています。

そうした投資家に優しい理念を持つ金融庁がなぜ仕組債については野放しにしていたのか疑問が残ります。

金融庁としては金融機関が適合性の原則を無視するのは想定外だったという見解なのでしょう。

かつて定期預金の金利が年利5%をゆうに超える時代がありました。高齢者はその時代を経験しています。銀行が勧めているのだから安心して銀行を信じてしまった高齢者は少なくないはずです。

今後、ネット証券発の手数料無料競争の波が銀行や対面営業主体の大手証券会社含め証券業界にも影響を与えていきます。

大手証券はラップ口座の預かり資産拡大を目標にしているようですが、今後、相続を受けた若い世代はラップ口座の割に合わない手数料体系はお見通しで相続資産はネット系の会社に移される一方でしょう。

金融庁は「つみたてNISA」や「新NISA」でしっかりした仕事をしています。ただ金融リテール業界の構造として高齢者に複雑な債券や保険商品を売らないと経営が成り立たないことを踏まえ、今後の金融リテール業界が危ない橋を渡らないような仕組み作りをお願いしたいです。

「適合性の原則」という錦の御旗があっても無視されてしまっては意味がないです。

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